耐震改修(既存の建物)では「耐震改修促進法」という法律で、あと施工アンカー金物にケミカルアンカーを使うことが認められています。
一方、新築では建築基準法37条で基礎や主要構造部(構造上重要な壁・柱・床・梁・屋根・階段)に使用する「建築材料」は「国土交通大臣が定めるもの」を使用しなければならない(指定建築材料)とあります。
ケミカルアンカーは原則としてこの指定建築材料に含まれていない為、新築で使用する事は定められておりません。
但し、建物を建築している地域を管轄している建築主事等によって判断が異なることもございますので、管轄行政庁にご相談ください。
[あと施工ホールダウン金物の試験報告書]
・スタンドコーナーボス25(保証機関:ハウスプラス)
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・ホールダウンボルダ30凸(保証機関:ハウスプラス)
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[参考資料など]
・ARケミカルセッター国土交通大臣指定書
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・あと施工アンカー・連続繊維補強設計・施工指針
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・あと施工アンカー、炭素繊維、アラミド繊維等に関する許容応力度及び材料強度の指定について
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・「あと施工アンカー・連続繊維補強設計・施工指針」について
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・国土交通省:「あと施工アンカー・連続繊維補強設計・施工指針」について
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