住宅の耐震基準である建築基準法は、耐震基準をはじめ建物を建てる時の最低限の決まりを定めており、必ず守らなければならない法律です。
建築基準法の歴史は大地震の歴史と言っても過言ではありません。大地震で甚大な被害を受ける度に法令が見直され、建物の強度をより高めるように改められて来ました。大地震を経験するたびに建物の被害状況などを検証し、改正を繰り返しているため、「生きた法律」とも呼ばれています。
詳しくは
1981年に「建築基準法」が改正されました。この建築基準法に定められている内容には「震度6~7の地震に対して崩壊しない」程度の強度を確保することになっています。
しかしこれは、「建築基準法に則って造られた家」=「地震で壊れない家」というわけではありません。あくまで崩壊しない、すなわち
「建物は壊れても居住者の生命だけは守る」ことを目標としたものが「建築基準法」ということなのです。