2000年4月、「住宅の品質確保の促進等に関する法律」が施行され、木造住宅の耐震性にも客観的なガイドラインができました。建築基準法では定めていない、具体的な耐震性能や耐風性能を等級で測った「住宅性能表示制度」です。
この表示制度では、耐震性能を3段階に区分し
建築基準法準拠の耐震性能を等級1
等級1の1.25倍の強さを等級2
等級1の1.5倍の強さを等級3
としています。
また、2009年に住宅の長期使用を促進するために国土交通省が定めた「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」では、長期優良住宅として認定を受けるためには「住宅性能表示制度」の耐震等級2以上が必要とされています。
しかし、「住宅性能表示制度」は強さの基準は定めているものの繰り返しの地震に対する強さのガイドラインを定めていません。つまり、大きな地震にさらされた後の安全性まで考えられていない住宅でも、「長期優良住宅」として認定されています。このことはあまり知られていません。